ようこそ!国際交流基金OBOG会へ
本サイトは、国際交流基金での貴重な経験を分かち合った仲間たちが、基金を離れた後においても交流を深め、互いに情報を交換したり共有したりするためのプラットフォームです。ぜひご活用ください。
最新のお知らせ
2025年懇親会のお知らせ
詳細は「イベント告知」ページをご覧ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
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イベント告知
11月
16
日曜日
2025年OBOG懇親会
時間: 13:00 - 15:30
場所: 主婦会館プラザエフ(四ツ谷駅 徒歩1分) 地下2階「クラルテ」
2025年懇親会を開催いたします。旧交を温め、楽しいひとときを過ごしませんか?美味しい食事と飲み物をご用意して、皆様のお越しをお待ちしております。
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国際交流基金OBOG会 規約
第1条(名称)
この会は、国際交流基金 OBOG 会(以下「本会」という)と称する。
第2条(目的)
本会は、第5条第1項に定める会員相互の親睦を深め、国際文化交流に対する理解増進に資することを主たる目的とし、第1回会員総会(第11条)をもって設立する。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するために次の各号に定める事業を実施する。
- 総会
- 懇親会
- 前号のほか、本会の目的達成に必要な活動
第4条(会員)
1. 本会の会員資格は、6か月(通算した場合を含む)を超えて国際交流基金(以下「基金」という)の業務(国内・海外を問わず)に従事した者とする(ただし、現に基金業務に従事中の者を除く)。
2. 本会への入会申込みは、幹事団(第9条)に対し、氏名、メールアドレス、基金業務歴(期間、業務内容)その他幹事団が必要と定める情報(以下「会員情報」という)を、原則としてオンラインフォームに入力・送信することにより行なう。
3. 前項による申込みをした者を、本会の会員とする。ただし、本条1項に定める要件を満たさないと判断された場合は、この限りでない。
第5条(会費)
1. 本会の会費は無料とする。
2. 前項の規定にかかわらず、第3条に定める各事業実施に際して費用が発生する場合には、当該事業に参加する会員において負担する。
第6条(退会)
1. 会員は、幹事団に通知することによって、任意に本会を退会することができる。
2. 会員が、次の各号のいずれかに該当したときは、会員の資格を喪失する。
- 本人が死亡したとき。
- 会員総会において除名されたとき。
第7条(会員情報の管理)
1. 幹事団(第9条)は、会員情報が記載された名簿を作成し、管理する。
2. 会員情報は幹事団のみが共有し、会員本人の承諾がない限り、第三者(他の会員を含む)に対して開示されない。
3. 会員への連絡は、原則として、会員情報として名簿に記載されたメールアドレスを登録したメーリングリストにより行なう。
第8条(遵守事項)
会員は、以下の各号に定める事項を遵守するよう努める。
- 本会の目的を理解し、事業実施に際しては可能な範囲で協力すること。
- 会員間の交流においては、互いに礼節を重んじ、他会員の意見・行動を尊重すること。
- 本会の名誉を毀損する行為をしないこと。
- 他の団体及び個人に対する誹謗中傷とみられる行為をしないこと。
第9条(機関)
本会に次の機関を置く。
- 代表(1名) 幹事団から幹事の互選で選出する。
- 幹事団(10名以下) 会員総会において会員の中から選出する。
- 代表及び幹事団の任期は、選出後に開かれる次の会員総会の終了時までとする。ただし、再任を妨げない。
第10条(職務)
1. 代表は、本会を代表し、会務を統括する。
2. 幹事団は、代表を補佐して会務を処理する。
第11条(会員総会)
1. 会員総会は、本会の会員をもって構成し、年に1回(原則として10月に)開催する。ただし、幹事団の過半数が必要と認めた場合には、臨時に開催できるものとする。
2. 会員総会の議長は代表がつとめる。
3. 会員総会は、次の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)幹事団の選出
(3)会員の除名
(4)解散
(5)その他本会の運営に関する重要事項
4. 会員総会における議案は、出席した会員の過半数の賛成をもって承認とする。
5. 前項にかかわらず、第3項1号(規約の変更)にかかる議案については出席した会員の2/3の賛成をもって、同項3号(会員の除名)及び4号(解散)にかかる議案については出席した会員の4/5の賛成をもって承認とする。
附則
この規約は、令和6(2024)年10月2日(第1回総会の日)から効力を有する。